台湾進出をお考えなら、経験豊富なTM総合会計事務所/台灣豐矩管理諮詢有限公司(TMS Taiwan.co.,Ltd)にお任せください。
台湾進出マーケティング調査、法人設立から設立後のフォロー(会計税務及び労務管理のアウトソーシング)まで、御社をサポートいたします。
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日本企業が台湾に拠点を構えてビジネスを行う場合、どのような形態で進出するかが重要となります。形態によって、法務面や税務面での扱いが大きく変わってきます。ですので、どんな形態を選択するかを慎重に決めなければなりません。
外国法人または個人で投資し、設立された台湾現地法人のこと。
FIAとは、Foreign Investment Approvalの省略。 設立には、経済部投資審議会(日本でいう経済産業省)の許可が必要です。ただし「華僑・外国人投資のネガティブ・リスト」の「禁止業種」「制限業種」にあたる業種は認可されません。なお、外国法人は本社と独立した海外法人です。
台湾で営業活動をする際、支店を設立する選択肢もあります。
支店の場合、原則として本店の営業範囲の活動に限定されることになり、法律上、本店と同一法人扱いとなります。
台湾での駐在員事務所は、台湾の市場調査や顧客との連絡業務など、営利を目的とする業務をせず、あくまで本店の補助的な業務を行います。その場合、法人税は免除され、営業税の申告・納税主体とはならないです。また設置手続きが簡単なことも特徴です。
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