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台湾法人設立Q&A

台湾進出にはどのような形態があるか?

株式会社(股份有限公司)、有限会社(有限公司)、日本の支店(分公司)、代表者事務所(駐在員事務所)、また特定の契約工事を行う工事事務所などがある。

会社設立にあたって、代表者も台湾の労働許可が必要か?

新会社代表予定者が「外僑永久居留證」や「外僑居留證(居留事由:依親)」を所持しておらず、台湾に 90 日以上に渡り滞在する必場合に必要になる。
代表者が就労ビザを取得するには、設立一年未満の会社の場合、資本金 NTD50万以上が必要。
翌年度からは前年度の売り上げNTD300万以上で更新する資格が得られる。

法人の売上額に規定はあるか?

売上額の規定は特になく、債務超過は原則として認められない。

代表者以外に、外国人籍(台湾国籍ではない)労働者を雇用できるか?

日本人など、外国人籍(台湾国籍ではない)者の雇用には制限がある。 台湾で設立1年未満の企業では、資本金NTD500万以上があること。
設立1年を超えていれば資本金の制限はないが、前年度年間NTD1,000万以上の売上実績が必要とされる。

台湾に事務所や法人を開設したら、常駐する社員は必要か?

年度末の人件費をゼロにしなければ、基本的に問題ない。

法人登記に資本金はいくら必要か?

代表者の労働許可を取得するのに、50 万元以上の資本金が必要。(2020 年 1 月現在の規定)
労働許可を必要としなければ、特に最低資本金額に関する規定はない。
しかし幽霊会社(実体のない会社)防止のため審査基準があるようで、最低資本金額廃止前の規定である、有限公司 25 万台湾元、股份有限公司 50 万台湾元、が審査にあたっては参考にされている模様。
資本金は、海外(台湾国外)から外貨による国際送金。

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