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現地法人/FIA法人

FIA法人として認可される業種
  • 台湾国内で必要とされる製造業
  • 台湾国内で必要とされるサービス業
  • 輸出に寄与する事業
  • 重要な工業、鉱業、交通に貢献する事業
  • 科学技術の研究と開発に携わる業種
  • 台湾経済や台湾社会の発展に貢献する事業
FIA法人のメリット
  • 台湾で得た利益を本国に外貨送金できる
  • 外国資本の持株比率、外国人株主数、外国代表取締役及び監査役等の国籍及び居住地の制限が除外
  • 支配配当金の源泉徴収税率が本来20%のところ、届出を提出することにより10%に軽減
  • 外国資本額が資本総額の45%以上ある場合、開業20年以内に政府がその企業を収用または買収する規定を除外
  • 外国資本額が資本総額の45%以上ある場合、会社法第267条の新株発行をした際、一定比率(10%~15%)の株式を留保し、従業員に引き受けさせる規定を除外
  • 台湾で投資または工場建設または市場調査などを行うため、FIA法人の取締役、支配人又は技術者の台湾の居留期間が183日を超えない場合(一課税年度内)、支給された給与所得は中華民国の源泉所得にはならない(産業促進条例14条)

※この規定について、国税局はケース・バイ・ケースで対応しているのが現状

 

FIA法人設立に必要な書類

  ①法人投資の場合

  • 法人株主の会社登記簿謄本 1部
  • FIA申請手続委任状(台湾で申請手続する代理人) 1
  • 法人株主の代表者指定書 1部 
  • 代表取締役(董事長)、取締役(董事)、監査役(監査人)就任同意書(中国語書式)1
  • 取締役会出席サイン簿(中国語書式) 1
  • 事務所の賃貸契約書 1部 
  • 登記住所(事務所)の建物使用ライセンスのコピー、建物税金(房屋税)の直近年度分納付証明書のコピー、区分使用証明書 1部

個人投資の場合

  • 個人株主の住民票またはパスポートコピー 1
  • FIA申請手続委任状(台湾で申請手続する代理人)  1
  • FIA法人の代表取締役(董事長)、就任同意書(中国語書式)  1
  • 取締役会出席サイン簿(中国語書式) 1
  • 事務所の賃貸契約書 1
  • 登記住所(事務所)の建物使用ライセンスのコピー、 建物税金(房屋税)の直近年度分納付証明書のコピー、区分使用証明書 1

   ※各書類が外国語の場合は中国訳の書類も添付。

【注】公証人の認証は、日本の公証人で取得。認証は日本にある台北駐日経済文化代表処での取得が必要。

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