台湾進出をお考えなら、経験豊富なTM総合会計事務所/台灣豐矩管理諮詢有限公司(TMS Taiwan.co.,Ltd)にお任せください。
台湾進出マーケティング調査、法人設立から設立後のフォロー(会計税務及び労務管理のアウトソーシング)まで、御社をサポートいたします。

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外国法人の台湾支店

支店設立の必要書類
  • 日本における会社登記簿謄本 1
  • 日本における会社の定款のコピー 1
  • 支店設立及び支店長任命に関する取締役会議事録 1
  • 台湾支店の訴訟又は非訴訟事件代表人(法定代理人)決定に関する授権書 1
  • 取締役、監査役全員の職務、国籍、氏名、住所のリスト 1
  • 支店長および経理人のパスポートコピー   1
  • 委任状(台湾で申請手続する代理人に対する委任状) 1
  • 支店設立資金の送金通知書と外貨買取証明書 1
  • 日本政府の許認可を有している場合、その許認可書のコピー 1
  • 事務所の賃貸契約書 1

【注】公証人の認証は、日本の公証人で取得。認証は日本にある台北駐日経済文化代表処での取得が必要。

注意事項

※ 支店形態で製造業を行う際には外国人投資条例(FIA)に沿った許可が必要となります。

※ FIAの支店の投資の保障および処理についてはFIA法人と同じ扱いとなります。

※ 台湾支店の設立は台湾の会社法で次の要件が規定されています。

  • 外国ですでに会社が設立されており、営業を行っていること。
  • 本店の定款の制約を受けることができます。ただし事業年度は本店と別に定めることができます。
  • 他社への出資は不可。
  • 台湾当局の認可が必要。
  • 支店の運転資金は本国より送金が必要。
  • ネガティブ・リストにもとづき業種によっては制限や要件がある場合があります。台湾支店の営業範囲は本社の営業範囲内に限定されます。
  • 台湾支店の所得は本店の所得に合算して日本の法人税および住民税の課税対象となります。ただし、台湾支店に課税される法人税分は日本の法人税および住民税の控除対象となります。
  • 台湾支店の傘下に支店は設置することができません。本店の傘下に並列で複数の支店が帰属する形となります。
  • 台湾支店は法律上、本店と同一法人のため、支店の法律行為の責任が本店に直接及ぶことになります。

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ご相談内容の例

 

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  • 台湾の会計や税制について知りたい。
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  • まず見積をしてもらいたい。

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