台湾進出をお考えなら、経験豊富なTM総合会計事務所/台灣豐矩管理諮詢有限公司(TMS Taiwan.co.,Ltd)にお任せください。
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駐在員事務所

駐在員事務所が行える活動
  • 市場調査
  • 取引先や代理店、合弁先などの連絡業務
  • 本店のための契約締結、商談、入札など営業活動に係る補助的な業務

駐在員事務所設置の必要書類
  • 日本の会社の登記簿謄本 1部
  • 台湾の代表者(駐在責任者)への授権書 1部
  • 台湾で申請手続する代理人への委任状 1部
  • 台湾の代表者(駐在責任者)のパスポートコピー 1部
  • 事務所の賃貸契約書、建物税金(房屋税)の直近年度分納付証明書 1部

 

 【注】公証人の認証及び台北駐日経済文化代表処での認証要。

 

その他の留意事項
  1. 商業登記上の営業登記は不要
  2. 営業活動はしないので収入発生しませんが、経費は発生するため、法令上、簡単な帳簿の備置が必要
  3. 駐在員事務所としての制限された活動範囲を超えない限り、台湾では駐在員事務所に対して法人税の課税はされない。
  4. 税法上、統一発票の発行及び営業税の申告も不要。営業税の還付制度はなし。
  5. 原則として駐在員事務所にも労働基準法が適用される。(労働基準法第3条)
  6. 全民健康保険は5人未満の場合、加入は任意。退職金積み立ては給与の6%を負担。
  7. 日本本社の業種によって、当該業種の主務機関に特別な許可申請または届出が必要な場合がある。
  8. 日本人駐在員の居留ビザ、居留証の取得が可能で、台湾で就労することができる。

 

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  • 台湾の会計や税制について知りたい。
  • 台湾の会計業務をアウトソーシングしたい・
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